工場だから対象。
ではありません。
工業製品製造業は、勤務事業所の産業分類と外国人の業務区分の組合せが出発点。JAIM加入から在留申請・1号支援まで整理します。
経済産業省の案内では、2026年6月1日以降、1号特定技能外国人を受け入れ可能な事業所は76の産業分類、外国人が従事できる業務は17区分です。
1号・2026年6月1日以降
1号特定技能
重要なのは、会社の登記目的ではなく、外国人が実際に働く事業所の産業分類と実際に従事する業務区分の組合せです。
※制度改正があるため、受任時点の最新の告示・運用要領・様式等を確認します。
製造業は、6段階で確認。
- 01勤務する工場・事業所
本社ではなく、実際の就労場所を特定。
- 02実際に製造している製品
事業所の主な製造品・売上・工程を確認。
- 03日本標準産業分類
対象76分類に該当するかを確認。
- 04外国人の業務区分
17区分のうち、実際の仕事との対応を確認。
- 05JAIM加入
受入れを行う事業所ごとの加入状況を確認。
- 06本人要件・在留申請
技能・日本語要件、雇用、支援をまとめて申請へ。
全ての受入事業所で、JAIM加入を確認。
工業製品製造業分野では、特定技能外国人を受け入れる全ての事業所が一般社団法人工業製品製造技能人材機構(JAIM)に加入することが必要です。
複数工場がある企業では、各工場について対象産業分類とJAIM加入を整理します。
一部産業には、追加措置。
「繊維工業」「印刷・同関連業」「こん包業」の一部では、協議会で定められた追加措置があります。該当する場合は、一般的な製造業案件と同じ資料だけで進めません。
※該当産業の最新のJAIM行動規範・審査事項等を受任時点で確認します。
複数名・継続採用に合わせて、企業資料を標準化。
同一企業・同一事業所で継続的に採用する場合は、共通資料と個人別資料を分け、更新・届出時期まで含めて管理しやすい形に整理します。
初回
事業所・分類・JAIM・社内体制を厚く確認。
2人目以降
共通企業資料を再利用できる範囲を整理。
更新
雇用・支援・届出・JAIM側の変更事項も確認。
工業製品製造業の専門Q&A
「製造業だからOK」ではなく、事業所・産業分類・業務区分・JAIMをセットで確認します。
Q01工場なら特定技能外国人を採用できますか?
「工場」という名称だけでは判断できません。実際に外国人が就労する事業所の日本標準産業分類と、外国人が従事する業務区分の組合せを確認します。
Q022026年に製造業の対象は増えましたか?
はい。経済産業省の案内では、2026年6月1日以降、1号特定技能外国人を受け入れ可能な事業所の対象産業分類は76分類、業務区分は17区分です。
Q03JAIMに入らず申請できますか?
工業製品製造業分野で特定技能外国人を受け入れるには、全ての受入事業所が一般社団法人工業製品製造技能人材機構(JAIM)に加入することが必要です。
Q04同じ会社に工場が3つあります。会社で1回加入すればよいですか?
製造業では「会社」だけでなく、実際に受入れを行う事業所単位でJAIM加入や対象産業分類を確認する必要があります。
Q05登記目的に「製造業」とあれば対象になりますか?
登記目的だけでは判断できません。実際の事業所で行っている産業と製造品、業務実態を基に日本標準産業分類を確認します。
Q06繊維・印刷・こん包も同じ要件ですか?
これらの一部産業では追加的な措置が定められています。該当する事業所はJAIM加入時・受入時の追加要件を個別に確認します。
制度上の一般論だけでなく、「この会社・この事業所・この候補者で申請できるか」を個別に確認します。
受入可否を確認する法人として、案件に合わせて担当。
当法人には5名の登録行政書士が在籍し、そのうち4名が申請取次行政書士です。案件の内容・専門分野・対応状況を踏まえて担当者を決定し、特定技能では受入企業側と外国人本人側の資料を同時に整理します。
申請取次行政書士とは、所属行政書士会を通じて地方出入国在留管理局へ届出を行い、依頼を受けて在留資格に関する申請書・資料の提出等を取り次ぐことができる行政書士です。取次ぎを利用した場合、原則として申請人本人の入管への出頭は免除されますが、個別事情により出頭を求められることがあります。
GYOUSEISHOSHI
AGENTS
受入可否を、
先に確認します。
「外国人は決まっているが申請できるか分からない」「会社・事業所が分野要件を満たすか確認したい」という段階からご相談いただけます。
※入管の審査期間や許可結果を短縮・保証するものではありません。
