会社設立を、
事業の入口に。
定款を作って登記するだけではなく、その後の在留資格・許認可まで見据えて会社を設計します。会社設立は司法書士と連携。登記申請は提携司法書士が担当します。
三王行政書士法人では、会社設立と在留資格(ビザ)を一体で考える手続を重視しています。外国人の起業では、会社が設立できることと、予定する在留資格・許認可に適合することは別問題です。
事業目的、資本金、役員構成、本店、事業所、許認可の時期などを先に整理し、行政書士が在留・許認可側を設計。登記申請は司法書士が担当します。
株式会社・合同会社の設立登記など、登記申請が必要な部分は司法書士と連携します。行政書士が登記申請代理を行うものではありません。
会社設立で対応すること
事業・在留の事前確認
予定事業、在留資格、許認可の有無から会社設計の前提を整理。
定款・事業目的
実際の事業と将来の許認可・在留手続を意識して目的案を整理。
司法書士へ設立登記を連携
会社設立登記は提携司法書士へ連携し、同じ案件として進行します。
設立後の手続
経営・管理、各種許認可、外国人雇用など、設立後の行政手続へ接続。
会社設立の料金目安
※会社登記費用(司法書士報酬・登録免許税等)は別途です。
司法書士連携。定款・事業目的・起業手続の整理。
司法書士連携。外国人起業・経営管理との同時設計にも対応。
司法書士連携。設立目的と事業内容を確認。
※表示金額はすべて税込の目安です。印鑑作成費用、登録免許税、公証人費用、司法書士報酬その他実費は別途必要です。登記申請は提携司法書士が行います。
ご利用の流れ
- 01事業・在留資格の確認予定事業、株主、役員、資本金、本店、必要な許認可を確認。
- 02会社形態・設計株式会社/合同会社等を選定し、定款・事業目的を整理。
- 03司法書士連携登記申請に必要な情報・書類を引き継ぎます。
- 04会社設立登記提携司法書士が登記申請を担当。
- 05設立後の行政手続経営・管理、許認可、外国人雇用等へ接続。
2025年10月16日からの新基準に対応し、会社設立段階から在留資格取得を前提に申請プロセスを設計します。
会社形態、定款、事業所、資本金、常勤従業員、許認可、事業計画を別々に進めず、司法書士・必要に応じて税理士等と連携します。
法人として、案件に合わせて担当。
当法人には5名の登録行政書士が在籍し、そのうち4名が申請取次行政書士です。案件の内容・専門分野・対応状況を踏まえて担当者を決定するため、事前の行政書士のご指名はお受けしておりません。正式受任後、担当行政書士の氏名をお知らせします。
申請取次行政書士とは、所属行政書士会を通じて地方出入国在留管理局へ届出を行い、依頼を受けて在留資格に関する申請書・資料の提出等を取り次ぐことができる行政書士です。取次ぎを利用した場合、原則として申請人本人の入管への出頭は免除されますが、個別事情により出頭を求められることがあります。
GYOUSEISHOSHI
AGENTS
まず、簡単アンケートから。
電話・オンライン相談の前に、まず下の問い合わせフォームで簡単なアンケートをご記入ください。事前に状況を確認することで、初回相談をよりスムーズに進められます。
※お急ぎの場合も、可能な限り先にアンケートをご送信ください。
正式受任後に担当行政書士をご案内します。事前の行政書士のご指名はお受けしておりません。
