東京都行政書士会 | 登録支援機関 24登-009399
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DISCLAIMER / IMPORTANT NOTICE

免責事項・重要事項

在留資格・外国人雇用・会社設立・許認可等に関する当法人のサービスをご利用いただく前に、以下の事項をご確認ください。

1. 許可・認定・届出受理・審査期間の非保証

当法人は、関係法令、審査基準、行政実務およびご依頼者から提供された事実・資料に基づき業務を行いますが、在留資格、許認可、届出その他の行政手続について、許可・認定・受理その他特定の結果を保証するものではありません。また、審査期間、処理時期、追加資料の有無等は行政庁の判断・運用に左右されるため、特定の日までの結果を保証することはできません。

2. ご依頼者による正確な情報・資料の提供

申請人、受入企業、所属機関その他のご依頼者には、申請に関係する事実を正確かつ漏れなくご説明いただき、真正な資料をご提出いただく必要があります。重要な事実の不申告、虚偽説明、改ざん・偽造資料、名義貸し、架空雇用、形式的な事業その他不適切な事情が判明した場合、当法人は受任をお断りし、または受任後であっても業務を中止・解除することがあります。

3. 入管法上の虚偽申請・不正手段について

偽りその他不正の手段によって上陸許可、在留資格変更、在留期間更新、永住許可等を受ける行為や、虚偽の書類・事実と異なる資料を用いる行為は、内容により刑事罰、在留資格の取消し、退去強制その他の不利益処分の対象となることがあります。当法人は、虚偽申請、証拠の偽造・変造、名義貸し、実態のない雇用・事業、脱法目的の申請その他これらに類する依頼には対応しません。

4. 不法就労・不法就労助長に関する注意

外国人本人が認められた在留資格・資格外活動許可の範囲を超えて就労する行為だけでなく、事業主等が外国人に不法就労をさせ、またはこれをあっせんする行為も入管法上の処罰対象となり得ます。雇用主が不法就労であることを知らなかった場合でも、在留カードや就労可否を確認していないなどの過失があるときは、処罰を免れない場合があります。外国人を雇用する企業・事業者は、採用時および必要に応じて在留カード、在留資格、就労制限、資格外活動許可等を確認してください。

5. 在留資格に応じた活動実態

在留資格は、申請時に書類を整えるだけでなく、許可後も当該在留資格に応じた活動を実際に行うことが前提です。許可後に本来の活動を行わない、実態と異なる就労・経営を行う、必要な届出を怠る等の場合には、在留資格取消しその他の不利益が生じることがあります。当法人は許可取得後の活動実態を保証・代行するものではありません。

6. 受任の拒否・業務の中止

法令違反またはその疑いがある場合、事実確認に必要な資料の提出がない場合、当法人への説明と客観資料に重大な不一致がある場合、行政庁に対して事実と異なる説明をすることを求められた場合、ブローカー等を介し申請人本人・受入機関の意思や実態を確認できない場合その他適正な業務遂行が困難と判断した場合、受任をお断りし、または受任後の業務を中止することがあります。

7. 行政庁の審査・法令・運用変更

掲載内容やご相談時の説明は、その時点の法令、告示、審査基準、公表資料および実務運用に基づきます。法令改正、制度変更、行政庁の審査運用・必要資料の変更等により、過去と同様の案件でも結論や必要対応が変わることがあります。過去の許可実績、過去の類似案件または他人の許可事例は、将来の許可を保証するものではありません。

8. 第三者作成資料・翻訳・外部情報

ご依頼者、勤務先、取引先、外国官公署その他第三者が作成した資料・証明書・翻訳・ウェブ情報等について、当法人は合理的な範囲で確認しますが、その作成主体が保証すべき真正性・完全性まで保証するものではありません。疑義がある場合には、追加資料、原本確認、再取得、専門機関による確認等をお願いすることがあります。

9. 他士業・他機関の業務

登記申請は司法書士、税務代理・税務相談は税理士、社会保険・労務に関する社会保険労務士固有業務は社会保険労務士等、法令上それぞれの専門資格に属する業務については、必要に応じて各専門家と連携します。当法人が各専門家・行政庁・金融機関その他第三者の判断や結果を保証するものではありません。

10. ご依頼者の期限管理・連絡義務

在留期限、申請期限、届出期限、許認可更新期限その他の期限については、ご依頼者自身でも必ず管理してください。必要資料の提出遅延、連絡不能、事実確認の遅れその他ご依頼者側の事情により期限内の申請・届出が困難となった場合、当法人が結果を保証することはできません。

11. 本免責事項の位置付け

本ページは、当法人サービスに関する一般的な注意事項を示すものであり、個別案件の法律判断や契約条件のすべてを構成するものではありません。正式な受任時には、委任契約書、見積書、重要事項確認書その他の個別書面が優先します。なお、本免責事項は、法令上免責することが認められない当法人の責任まで免除する趣旨ではありません。

※本ページは法令改正、制度変更、行政実務の変更等に応じて改定することがあります。