高度人材ポイント制
70点以上学歴、職歴、年収、年齢、研究実績、日本語能力等をポイント換算。合計70点以上で高度専門職1号の対象となります。
音楽フェス・ライブ、CM・広告、映画・番組・撮影等の興行ビザ(基準1号・3号中心)は、出演者1名・少人数・急ぎ案件にも対応しています。
興行ビザ専用ページを見る →技術・人文知識・国際業務(技人国)の認定証明書交付申請、在留資格変更、期間更新について、雇用契約・実際の職務内容・学歴や職歴との関連性などを整理します。人事担当者様からの複数名採用や継続的な申請のご相談にも対応します。
企業の外国人採用・就労ビザを相談する技術・人文知識・国際業務、高度専門職、企業内転勤をはじめ、在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更・更新、不許可後の再申請までオンライン中心で対応します。
書類作成から申請までをデジタルで一元管理し、無駄を減らした運用を行います。
申請内容・案件の性質により窓口申請が適切な場合は、法令・運用に基づいて申請方法を選択します。
虚偽申請、不適切な内容、名義貸し、脱法的なスキームには対応しません。
入管法、関連省令・告示・ガイドライン、出入国在留管理庁・地方支局の運用を確認し、申請のリスクが高い場合は受任前に説明します。ご相談内容によっては受任をお断りする場合があります。
企業と外国人本人の双方から、雇用内容・学歴職歴・会社資料・報酬・在留状況を確認し、就労可能性を整理します。
IT、営業、貿易、通訳、企画、マーケティング等。職務内容と学歴・職歴の関連性を整理。
ポイント計算、年収、学歴・職歴、研究・経営実績などを確認して申請。
海外法人から日本法人・支店への転勤。企業関係、在職歴、職務内容を立証。
転職後の職務適合性確認や、次回更新を見据えた資料整理にも対応。
高度専門職は、学歴・職歴・年収・研究実績等を評価する高度人材ポイント制に加え、一定の学歴又は職歴と高い年収要件を満たす方を対象とするJ-SKIP(特別高度人材制度)があります。当法人では、通常のポイント制とJ-SKIPのどちらが適切かを比較し、申請ルートを整理します。
学歴、職歴、年収、年齢、研究実績、日本語能力等をポイント換算。合計70点以上で高度専門職1号の対象となります。
修士号以上、または関連実務経験10年以上のいずれかに加え、年収2,000万円以上。ポイント計算は不要です。
事業の経営・管理に係る実務経験5年以上かつ年収4,000万円以上。経営者・管理者向けのJ-SKIPルートです。
特別高度人材として高度専門職1号で1年以上活動した方は、高度専門職2号への移行を検討できます。
特別高度人材については、永住許可に必要な在留期間の特例として1年が設けられています。
一定の専門的就労について、通常より広い範囲で配偶者の就労が認められる特例があります。
一定要件の下で家事使用人2名までの雇用や、大規模空港等のプライオリティレーン利用が可能です。
J-SKIPは「年収だけ」で判断する制度ではありません。活動類型、学歴・職歴の内容、予定する職務・経営活動、雇用・契約関係、年収の立証資料まで確認し、通常の高度人材ポイント制との比較を行います。2026年1月の在留申請オンラインシステム更改後はJ-SKIPのオンライン申請にも対応しているため、申請方法も含めて案件ごとに整理します。
海外から中長期在留を予定する方の認定証明書交付申請。
留学から就労、就労資格間の変更等を個別に確認。
転職、会社状況、税・社会保険等も含めて更新資料を整理。
技術・人文知識・国際業務、経営・管理、高度専門職等。
扶養関係、婚姻関係、生活基盤等を確認。
在留歴、税、年金、社会保険、生活状況等を整理。
不許可理由を確認し、資料・申請方針の見直しを検討。
入管からの追加提出通知に応じて、説明・立証資料を整備。
同一企業から、同一または近い時期に同種の在留資格申請をご依頼いただく場合、共通資料の整理や申請管理を効率化できるため、行政書士報酬にボリュームディスカウントを適用します。
同一企業・同種手続を原則として適用。
複数名採用・一括申請におすすめ。
継続案件・大量申請は個別見積にも対応。
※同一企業・同一または類似する在留資格/申請区分・同時期のご依頼を基本条件とします。案件ごとの難易度、個別事情、資料量が大きく異なる場合は対象外または別途見積となることがあります。官公署手数料、翻訳費、証明書取得費、交通費、司法書士・税理士等の外部専門家費用その他実費は割引対象外です。
※表示金額はすべて税込の目安です。事案の難易度・資料量により変動します。高度専門職・J-SKIPは個別見積です。正式な報酬は事前に書面で提示します。
※上記金額は行政書士報酬です。入管に納付する申請手数料・許可時の手数料等は別途必要となります。
当法人には5名の登録行政書士が在籍し、そのうち4名が申請取次行政書士です。案件の内容・専門分野・対応状況を踏まえて担当者を決定するため、事前の行政書士のご指名はお受けしておりません。正式受任後、担当行政書士の氏名をお知らせします。
申請取次行政書士とは、所属行政書士会を通じて地方出入国在留管理局へ届出を行い、依頼を受けて在留資格に関する申請書・資料の提出等を取り次ぐことができる行政書士です。取次ぎを利用した場合、原則として申請人本人の入管への出頭は免除されますが、個別事情により出頭を求められることがあります。
ご相談内容に応じて専門ページをご確認ください。申請の可否・必要資料は案件ごとに確認します。
電話・オンライン相談の前に、まず下の問い合わせフォームで簡単なアンケートをご記入ください。事前に状況を確認することで、初回相談をよりスムーズに進められます。
※お急ぎの場合も、可能な限り先にアンケートをご送信ください。
正式受任後に担当行政書士をご案内します。事前の行政書士のご指名はお受けしておりません。