日本リネンサプライ協会
リネンサプライ業に係る洗濯施設・設備に関する衛生基準。
制度開始直後だからこそ、施設単位の認定、協議会、対象業務、候補者要件を申請前に整理。2026年6月1日から特定技能1号の在留申請が可能です。
リネンサプライ分野は、2026年6月1日から特定技能1号の在留資格申請が可能となり、同年7月31日から特定技能協議会の加入申請が始まりました。
※制度改正があるため、受任時点の最新の告示・運用要領・様式等を確認します。
受入施設は、次のいずれかの基準に適合する旨の認定を施設単位で受けていることを確認します。
リネンサプライ業に係る洗濯施設・設備に関する衛生基準。
寝具類洗濯業務に関する基準。
複数工場・複数施設を運営する場合、実際に特定技能外国人を受け入れる施設について認定状況を確認します。また、外国人をリネンサプライ業を行う事業所で就労させることも要件です。
ホテルや病院等で使用されたリネン類の入荷、仕分け、洗濯、乾燥、仕上げ、検品、結束、出荷などの一連の業務が対象として示されています。
対象基準の認定を受けた施設か。
リネンサプライ業を行う実際の就労場所か。
2026年開始の加入手続・最新運用を確認。
技能、日本語、移行関係、雇用・支援を確認。
2026年に始まった新分野。施設要件と対象業務を先に確認します。
すべてのクリーニング会社が対象ではありません。受入施設について、所定のリネンサプライ・寝具類洗濯業務に関する基準への適合認定等を確認する必要があります。
厚生労働省の案内では、認定は施設単位で取得する必要があり、法人単位ではありません。実際に外国人を受け入れる施設を確認します。
ホテルや病院等で使用されたリネン類について、入荷、仕分け、洗濯、乾燥、仕上げ、検品、結束、出荷などの一連の業務が対象として示されています。
はい。2026年6月1日から特定技能1号(リネンサプライ分野)の在留資格申請が可能となっています。
はい。厚生労働省は2026年7月31日に特定技能協議会の加入申請開始を案内しています。受入れ前に最新の加入要件・手続を確認します。
名称だけでは判断できません。受入施設の認定、リネンサプライ業を行う事業所であること、実際の業務工程等を確認して分野該当性を判断します。
制度上の一般論だけでなく、「この会社・この事業所・この候補者で申請できるか」を個別に確認します。
受入可否を確認する当法人には5名の登録行政書士が在籍し、そのうち4名が申請取次行政書士です。案件の内容・専門分野・対応状況を踏まえて担当者を決定し、特定技能では受入企業側と外国人本人側の資料を同時に整理します。
申請取次行政書士とは、所属行政書士会を通じて地方出入国在留管理局へ届出を行い、依頼を受けて在留資格に関する申請書・資料の提出等を取り次ぐことができる行政書士です。取次ぎを利用した場合、原則として申請人本人の入管への出頭は免除されますが、個別事情により出頭を求められることがあります。
「外国人は決まっているが申請できるか分からない」「会社・事業所が分野要件を満たすか確認したい」という段階からご相談いただけます。
※入管の審査期間や許可結果を短縮・保証するものではありません。