フロント
チェックイン・チェックアウト、案内、問い合わせ対応等。
旅館・ホテル営業の許可、対象業務、協議会、候補者要件、在留申請、1号支援まで。宿泊事業の許認可を扱う行政書士法人として一体で確認します。
宿泊分野では、受入施設について旅館業法上の「旅館・ホテル営業」の許可を確認します。
住宅宿泊事業の届出のみの民泊や、簡易宿所営業とは制度上の位置付けが異なります。さらに、風俗営業法上の一定の施設に該当しないこと、特定技能外国人に「接待」を行わせないこと等も分野固有基準に含まれます。
※制度改正があるため、受任時点の最新の告示・運用要領・様式等を確認します。
チェックイン・チェックアウト、案内、問い合わせ対応等。
宿泊プラン、館内案内、広報・販売促進等。
館内案内、宿泊客対応、サービス提供等。
注文対応、配膳、片付け等の料飲サービス。
※実際に担当させる業務が宿泊分野の活動として認められるかは、職務内容全体を確認して判断します。
宿泊分野では、特定技能所属機関に加え、適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施の委託を受ける登録支援機関も宿泊分野特定技能協議会の構成員となる必要があります。
受入施設・委託する支援機関・協議会の関係を申請前に整理します。
旅館・ホテル営業か。許可名義人と雇用主がどうなっているか。
技能・日本語要件、技能実習歴、国内外、入社希望時期。
自社支援か全部委託か。協議会・支援機関の要件が整っているか。
ホテル・旅館の受入企業から実務上よく確認される論点です。
宿泊分野の受入機関には、旅館業法上の「旅館・ホテル営業」の許可が求められます。住宅宿泊事業の届出のみでは、この分野固有要件を満たしません。
宿泊分野の上乗せ要件は「旅館・ホテル営業」の許可を受けた者であることを求めています。簡易宿所営業とは区別して確認します。
宿泊分野の特定技能1号は、フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供に従事する業務が対象です。実際の職務設計が分野の活動として適切か個別に確認します。
1号支援計画の全部の実施を委託される登録支援機関は、宿泊分野特定技能協議会の構成員となる必要があります。
はい。宿泊分野の雇用形態は直接雇用です。雇用契約の当事者と実際の勤務先・業務内容を確認します。
はい。当法人は旅館業・宿泊事業の許認可も取り扱っているため、施設側の営業許可と外国人雇用・在留申請を一体で整理できます。
制度上の一般論だけでなく、「この会社・この事業所・この候補者で申請できるか」を個別に確認します。
受入可否を確認する当法人には5名の登録行政書士が在籍し、そのうち4名が申請取次行政書士です。案件の内容・専門分野・対応状況を踏まえて担当者を決定し、特定技能では受入企業側と外国人本人側の資料を同時に整理します。
申請取次行政書士とは、所属行政書士会を通じて地方出入国在留管理局へ届出を行い、依頼を受けて在留資格に関する申請書・資料の提出等を取り次ぐことができる行政書士です。取次ぎを利用した場合、原則として申請人本人の入管への出頭は免除されますが、個別事情により出頭を求められることがあります。
「外国人は決まっているが申請できるか分からない」「会社・事業所が分野要件を満たすか確認したい」という段階からご相談いただけます。
※入管の審査期間や許可結果を短縮・保証するものではありません。