東京都行政書士会 | 登録支援機関 24登-009399
03-6821-1358info@sanno-gyoseishoshi.com
三王行政書士法人
三王行政書士法人SANNO GYOSEISHOSHI CORPORATION
興行ビザ

プロスポーツ選手の在留資格はなぜ難しいのか

外国人が日本で働く場合、通常は日本企業との雇用契約や定期的な給与を想定します。しかしプロゴルファーやプロテニス選手は、独立した立場で複数の大会に出場し、成績に応じて賞金を受け取ることがあります。スポーツの興行活動には在留資格「興行」が問題となりますが、プロ資格を持つという事実だけで判断できるものではありません。

一般的な就労ビザとは異なるスポーツ界の契約

外国人が日本で働く場合、通常は日本企業との雇用契約や定期的な給与を想定します。しかしプロゴルファーやプロテニス選手は、独立した立場で複数の大会に出場し、成績に応じて賞金を受け取ることがあります。スポーツの興行活動には在留資格「興行」が問題となりますが、プロ資格を持つという事実だけで判断できるものではありません。

日本側の受入機関は誰なのか

球団所属の選手なら契約関係は比較的明確です。一方、個人競技では大会主催者、競技団体、マネジメント会社、スポンサーが別々の役割を担います。大会主催者が外国人選手の申請手続を引き受けるとも限りません。日本のマネジメント会社が関与する場合も、形式上名前を借りるのではなく、契約内容、競技日程の管理、報酬・支援の実態を説明する必要があります。なお、契約機関と法令上のCOE申請代理人は同じ概念ではありません。

「プロ選手」と「日本で出場できる選手」は別

海外でプロ資格を取得していても、日本の特定のツアーに出場できるとは限りません。日本でどの大会に参加する予定か、参加資格をどう取得したかを説明することが重要です。選手登録、競技団体の証明、ランキング、シード権、公式大会日程、過去の成績などは、活動の実在性を示す資料になります。

固定給がない選手の収入をどう立証するか

個人競技の賞金は競技成績によって変動します。収入の説明では、過去の大会結果、賞金明細、スポンサーや所属先との契約、今後の大会予定を突き合わせることが考えられます。更新申請では、実際の大会参加状況や報酬、税務関係資料との整合性にも注意が必要です。税法上の居住者・非居住者は在留カードの有無だけで決まるわけではありません。

コーチやキャディーも「興行」になり得る

監督、コーチ、トレーナー、専属キャディーなどが、選手の競技活動と一体不可分な業務を行う場合、その実際の活動に応じて「興行」に該当する可能性があります。例えばキャディーがコース分析、戦略の助言、クラブ選択、精神面の支援を行う場合、単なる荷物運搬とは異なる職務を具体的に説明できます。広告営業やマーケティングを主に行う人については、別の在留資格の検討が必要な場合もあります。

親族が帯同する場合も職務の実態が重要

父母がコーチ、配偶者がマネージャーを務める例でも、親族であるだけで興行活動が認められるわけではありません。専門性、担当業務、選手との協働実績、契約、報酬などを整理します。生活上の付き添いと、職業上不可欠な補助者は区別して考える必要があります。

選手が帰国した後、補助者は残れるのか

専属キャディーの在留活動が特定選手の競技参加を支えるものだった場合、選手の帰国でその活動の前提が変わることがあります。他の選手との新しい契約が成立しても、業務内容が引き続き「興行」に該当するかは個別に確認しなければなりません。在留資格を以前取得できたことと、現在も該当する活動をしていることは別の問題です。

書類の量よりも活動全体の説明

スポーツ選手の申請では、選手、競技団体、大会主催者、所属会社、スポンサー、補助スタッフの間に複数の契約関係が存在します。それぞれの書類を集めるだけでなく、誰が何を行い、どのように報酬を受け取るのかを一貫して説明することが実務の中心です。

無料相談電話