「会社を作ったばかりだから技人国は無理」「赤字なら不許可」と一律に決まるわけではありません。しかし、技人国は本人の学歴だけを見る手続でもありません。雇用する会社に本当に事業があり、その専門職を継続して雇用できるのかも、申請全体から確認されます。
新設会社でも申請はできる
設立直後で決算書がない会社について、入管庁の提出書類でも「新規事業の場合は事業計画書」が予定されています。つまり、新設会社だから制度上排除されているわけではありません。
ただし、過去実績がない分、何を事業として行い、どのように売上を立て、なぜ今この外国人を採用するのかを将来計画と客観資料で説明する必要があります。
赤字も「赤字だから即不許可」ではない
スタートアップ、設備投資直後、一時的な大型投資等で赤字になる会社はあります。重要なのは、赤字の理由、資金繰り、今後の改善見込み、給与支払能力、事業継続性を説明できるかです。
反対に、売上がほとんどない、固定費も賄えていない、債務超過が深刻、実際の取引が確認できないという状況で、さらに専門職外国人を複数名採用すると、合理性を説明するハードルは高くなります。
小規模会社で特に見たい5点
- 仕事量:その専門職に毎日担当させるだけの案件があるか
- 組織:誰が指示・教育・評価するのか
- 売上:採用人数と人件費を支える事業規模があるか
- 事業所:実際に就労する場所と設備があるか
- 採用人数:会社規模に対して急激すぎないか
「1人採用できた会社なら10人も採用できる」という考え方は危険です。人数が増えるほど、各人に割り当てる専門業務、管理体制、座席・設備、売上、人件費との整合性を説明する必要が大きくなります。
当法人では会社と本人をセットで判断する
本人側が有名大学卒であっても、会社側に仕事内容が存在しなければ申請は弱くなります。逆に、小さな会社でも、事業実態が明確で、専門職を1名採用する合理性と資金力が説明できるなら、検討の余地があります。
「小さいから無理」「赤字だから無理」ではなく、会社の現状を隠さず、どの資料で継続性と職務の必要性を示すかを考えることが実務です。
参考資料
※記事は2026年9月24日時点の公表資料と当法人の実務上の整理に基づきます。個別案件では、最新の取扱いと具体的事情を確認してください。
