技人国の外国人が転職すると、「まず就労資格証明書を取った方がよい」と言われることがあります。制度として有用な場面はありますが、当法人ではすべての転職案件に機械的に勧めてはいません。大切なのは、証明書を取ること自体ではなく、新しい会社・仕事内容が次回更新まで一貫して説明できる状態を作ることです。
就労資格証明書は何を証明する制度か
就労資格証明書は、本人が現在行うことのできる報酬活動を、本人の申請に基づいて入管庁が証明する制度です。転職後の新しい仕事内容が現在の在留資格の範囲に入るかを確認する用途で利用できます。
しかし、転職したら必ず取得しなければならない書類ではありません。入管法上も、就労資格証明書を提示・提出しないことだけを理由に不利益な取扱いをしてはならないとされています。
なぜ「とりあえず取得」を勧めないのか
転職後の初回更新では、結局、新会社の事業内容、職務内容、雇用条件、本人の学歴・職歴等を審査されることになります。転職直後に就労資格証明書のために同種の資料を一式準備し、その後すぐ更新時期を迎える場合、手続が重複することがあります。
特に在留期限が近い案件では、証明書を先に取りに行くより、更新申請をきちんと準備した方が合理的な場合があります。
「証明書がある=次回更新が自動的に許可される」とは考えません。転職先の仕事内容と会社実態を整理し、次回更新で説明できる資料を残しておくことを優先します。
反対に、取得する意味が大きいケース
- 在留期限までまだ長く、転職後の仕事内容が在留資格に入るか不安がある
- 会社側がコンプライアンス上、就労範囲の確認を求めている
- 職種変更が大きく、前職と新職の専門分野が異なる
- 専門学校卒など、学歴と職務の関連性を早めに確認したい
転職時に忘れてはいけないのは届出
所属機関の変更等に伴い、本人には入管庁への届出が必要となる場合があります。また、会社側にはハローワークへの外国人雇用状況の届出等が関係します。証明書の有無だけに気を取られず、転職日、退職日、入社日、職務開始日を整理する必要があります。
就労資格証明書は「無意味」なのではなく、目的がはっきりしているときに使う制度です。逆に、目的を決めずに取得するのであれば、更新申請に向けた資料整備の方が実務上重要なケースは少なくありません。
参考資料
※記事は2026年9月24日時点の公表資料と当法人の実務上の整理に基づきます。個別案件では、最新の取扱いと具体的事情を確認してください。
