「大学で経済学を勉強した人はIT企業で働けないのか」「短大卒でも技人国を取れるのか」「専門学校卒は大学卒と同じように考えてよいのか」。技人国では、学校の種類によって専攻と仕事の関連性の見られ方が同じではありません。ここを一括りにすると、採用判断を誤りやすくなります。
国内の短期大学卒は「大学卒業」に含まれる
出入国在留管理庁のQ&Aでは、国内の短期大学を卒業した人は、技術・人文知識・国際業務の上陸基準にいう「大学を卒業した者」に該当すると明示されています。したがって「学士の学位を持っていないから短大卒は不可」という整理は正確ではありません。
大学・短大の場合も、従事する業務に必要な技術又は知識と学修内容との関連性は確認されます。ただし、大学は幅広い教養・専門教育を行う性格があるため、入管庁の資料では、専攻科目と業務との関連性は比較的柔軟に判断されると整理されています。
日本の専門学校は「相当程度の関連性」が重要
日本の専修学校専門課程を修了し、「専門士」又は「高度専門士」の称号を得た人も学歴要件を満たし得ます。しかし、専門学校は職業に必要な能力を育成する性格が強いため、原則として、専攻科目と従事予定業務との間に相当程度の関連性が求められます。
大学・短大卒では、履修科目全体や学部の性格を広く見て説明できる場面があります。専門学校卒では、「何を学んだか」と「採用後に何をするか」を履修科目表・成績証明書・シラバス等でより具体的につなぐ必要が出やすくなります。
認定された専門課程には柔軟化がある
文部科学大臣の認定を受けた「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」の対象学科を修了した場合、技人国への変更時に、専攻科目と業務との関連性を柔軟に判断する運用があります。専門学校だから常に厳格、という単純な二分ではありません。
外国の「専門学校相当」は同じ扱いとは限らない
日本の専門学校に相当する外国の教育機関を卒業しただけで、日本の「専門士」と同じ要件を当然に満たすわけではありません。外国の大学・短大相当の教育機関なのか、学位・修業年限・教育課程がどのようなものかを確認する必要があります。
採用前に成績証明書まで見る
企業側が内定を出した後に「専攻と仕事がつながらない」と判明すると、本人にも会社にも大きな損失になります。当法人では、可能であれば内定前又は雇用契約締結前に、卒業証明書だけでなく、成績証明書、専攻科目、職歴証明まで確認します。特に専門学校卒の場合は、学校名や学科名だけで判断しないことが重要です。
参考資料
※記事は2026年9月24日時点の公表資料と当法人の実務上の整理に基づきます。個別案件では、最新の取扱いと具体的事情を確認してください。
