東京都行政書士会 | 登録支援機関 24登-009399
03-6821-1358info@sanno-gyoseishoshi.com
三王行政書士法人
三王行政書士法人SANNO GYOSEISHOSHI CORPORATION
技人国・就労ビザ

接客・販売・現場作業を含む仕事はどこまで技人国で認められるのか――2026年の言語能力審査も踏まえて

技人国は「ホワイトカラーなら何でもよい」在留資格ではありません。接客、販売、ホテルフロント、通訳、店舗業務などは、仕事内容の組み合わせによって判断が分かれやすい領域です。さらに2026年4月15日から、カテゴリー3・4の一部申請では、主に言語能力を用いる対人業務についてCEFR B2相当の言語能力資料が求められるようになりました。

まず「主たる業務」が何かを見る

技人国で重要なのは、学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門業務又は外国文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務であることです。接客が一切含まれてはいけない、という単純なルールではありませんが、実態として通常の販売員、ホールスタッフ、レジ、品出し、清掃等が中心であれば、職種名を「通訳」「マーケティング」と変えても解決しません。

2026年4月15日から「言語能力」が明確に審査項目へ

入管庁は、翻訳・通訳業務等の言語能力を用いる対人業務について運用を明確化しました。カテゴリー3又は4の所属機関で、主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合、業務上使用する言語についてCEFR B2相当の能力を証する資料が申請時に必要です。カテゴリー1・2でも審査の過程で提出を求められる可能性があります。

日本語の場合、JLPT N2以上、BJT400点以上のほか、一定の国内教育歴等によりB2相当と評価される取扱いがあります。

重要

「技人国は全員N2必須になった」という意味ではありません。対象は、主に言語能力を用いる対人業務等です。IT開発、設計、経理、研究等まで一律にN2証明が必要になったわけではありません。

ホテル・店舗では職務の分解が必要

例えばホテルでは、フロント、企画・広報等が技人国の活動例として整理される一方、客室清掃、配膳等の現場業務を主として行う場合は別の検討が必要です。外食・小売でも、店舗で働くから直ちに不可ではありませんが、本人が行う専門業務の量と実態が十分にあるかを確認します。

日本語能力証明だけ出しても足りない

N2を持っていることは、対象となる対人業務では重要な立証になります。しかし、N2を持っていれば接客中心の仕事が技人国になるわけではありません。言語能力は「仕事内容の専門性」と別の論点です。

2026年以降の申請では、①仕事内容、②言語能力、③本人の学歴・職歴、④会社の事業実態、⑤専門業務の仕事量をまとめて見る必要が以前にも増して重要です。

参考資料

※記事は2026年9月24日時点の公表資料と当法人の実務上の整理に基づきます。個別案件では、最新の取扱いと具体的事情を確認してください。

無料相談電話