「歌手を日本に呼びたい」「ライブをしたい」「モデルを呼びたい」「スポーツ選手を呼びたい」。全部「興行」と呼ばれることがあります。しかし、実際の申請では、同じ興行ビザでも、どの基準を使うかを最初に決めなければなりません。ここを間違えると、必要書類も、契約関係も、施設要件も、全部ずれてきます。
まず大きく分ける
在留資格「興行」は、俳優、歌手、ダンサー、モデルなどの興行活動のほか、スポーツその他の興行に係る活動も対象になります。実務では、まず、①演劇・演芸・歌謡・舞踊・演奏など、②スポーツ等の興行、③興行そのものではない芸能活動、のどれに当たるかを見ます。

歌手・バンド・ダンサーなどの場合
演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏などの場合は、現在、大きく「基準1号イ」「基準1号ロ」「基準1号ハ」という形で考えます。
1 基準1号イ|実績のある招へい機関が受け入れるケース
簡単に言えば、外国人の興行を適正に受け入れてきた実績のある日本側機関が契約主体になるケースです。一定の経験を持つ経営者・管理者がいること、関係者に一定の欠格事由がないこと、過去の外国人出演者への報酬を適正に支払っていることなどを確認します。
2 基準1号ロ|興行内容・会場側から要件を満たすケース
招へい機関自体に豊富な外国人招聘実績がなくても、興行そのものが一定の条件を満たせば、基準1号ロを使える可能性があります。代表例は、国・地方公共団体等が主催する興行、学校等で行われる興行、一定のテーマパークでの興行などです。
実務で特に確認することが多いのが、客席100人以上の会場です。客席で有償の飲食物を提供せず、客の接待を行わず、客席部分の収容人員が100人以上の施設などで行う場合、基準1号ロ(4)に該当する可能性があります。ただし、「ライブハウスだからロ(4)」ではありません。収容人数、飲食物の提供方法、客席部分、接待の有無、施設の営業形態まで確認する必要があります。
3 高額報酬・短期公演
もう一つ分かりやすい類型として、1日50万円以上の報酬を受け、30日を超えない期間、日本で興行を行う場合があります。海外の著名アーティストなどの短期公演では、この類型を検討することがあります。ただし、「出演者全員合わせて50万円」という意味ではありません。誰にいくら支払われるのか、契約関係を正確に見る必要があります。
それでは、小さいライブハウスは?
客席100人未満だから直ちに興行ビザが取れないわけではありません。ただし、基準1号ロ(4)の「100人以上」というルートが使えない可能性があります。そうなると、基準1号イが使えるのか、より厳格な基準1号ハで組み立てるのか、別の類型を検討します。
基準1号ハ|いわば「通常の厳格ルート」
基準1号イやロで処理できない場合、基準1号ハを検討します。申請人、招へい機関、契約、報酬、興行施設などについて細かい要件を確認していく類型です。新しい興行会社が、小規模な飲食店型ライブ会場へ外国人歌手を呼ぶような案件では、この基準まで検討しなければならないことがあります。
スポーツ選手などは別に考える
プロスポーツ選手、格闘家、競技大会の選手など、演劇・歌謡・演奏ではない興行については、演奏家と同じ1号基準をそのまま当てはめるわけではありません。現在の興行申請書でも、基準1号とは別に「基準2号」という選択肢が設けられています。
「興行ではない芸能活動」もある
芸能人だから必ず「興行」というわけでもありません。活動内容によっては、観客を対象とする興行ではない活動として整理する場合があります。申請書上も、興行に関しては基準1号、2号、3号という異なる区分が用意されています。肩書きではなく、日本で実際に何をするのかを見る必要があります。
実務ではこの順番で見る
- 日本で何をするのか
- 誰が出演者と契約するのか
- 誰が招聘するのか
- 誰が報酬を支払うのか
- どこで出演するのか
- 会場の収容人数は何人か
- 客席で飲食物を有償提供するのか
- 接待を行う施設なのか
- 日本側の招聘実績はあるのか
- 出演者の経歴はどうなっているのか
そのうえで、「この人は興行ビザです」ではなく、「興行の、この基準で申請します」まで決めます。
興行ビザは「会場選び」がビザ選びになることもある
同じ歌手、同じ曲、同じギャラでも、1000人規模のコンサートホールで歌うのか、50席のジャズクラブで歌うのかによって、申請の組み立てが変わることがあります。海外アーティストの日本ツアーでは、できれば会場を決める段階で相談してもらった方がよく、場合によっては会場を一つ変えるだけで申請全体がかなり簡単になることもあります。
まとめ
興行ビザで一番最初に考えるのは「必要書類は何ですか?」ではありません。まず、何をする人なのか。次に、どの会場で、誰が主催し、誰が契約し、誰が報酬を払うのか。そのうえで、どの基準を使うのかを決めます。
在留資格を選ぶだけではなく、その中の「基準」を選ぶ。これが興行ビザ実務の入口です。
